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厚生労働省が策定した「診療情報の提供等に関する指針」によれば、次のような場合には診療情報の提供を拒むことができます。
診療情報の提供等に関する指針(抄)
診療情報の提供を拒み得る場合
医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。
1診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
2診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
1に該当することが想定され得る事例
患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
2に該当することが想定され得る事例
症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。
医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。
また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
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