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医師の応招義務

 

医師法19条1項は、「診療に従事する医師は、診療治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と規定しています。

この医師法が定める医師の義務を「応招義務」といいます。

したがって、医師は「正当な事由」がない限り、患者から診療治療を求められた場合、この求めに応じる必要があります。

 

応招義務は公法上の義務とされていますが、医師法には応招義務に反した場合の罰則規定はありません。

しかし、医師法7条1項は、「医師としての品位を損するような行為のあつたとき」に、厚生労働大臣は「戒告」、「3年以内の医業の停止」、「免許の取消し」といった処分ができると規定しています。

したがって、応招義務に度々違反した場合などは、この「医師としての品位を損するような行為のあったとき」に該当するとして、上記行政処分の対象となりえるといわれています。

 

患者の一部負担金未払いが「正当な事由」となるのか

 

厚生省医局長通知(昭和24年9月10日医発752号)によれば、「医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。」とされています。

したがって、患者が一部負担金を支払わないことをもって診療を拒むことはできないとされています。

しかし上記通知は「直ちに」診療を拒むことはできないと述べているのであり、患者の未払の回数や金額の多寡によっては診療を拒むことも許されるものと考えられます。

 

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