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未収金の回収・訴訟の提起

 

通常の訴訟

 

任意の支払を促しても患者が支払に応じない場合は訴訟等の等の提起を検討することになります。

未払金が140万円以内であれば簡易裁判所へ、140万円超であれば地方裁判所に訴訟を提起することになります。

 

支払督促

 

支払督促とは、金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続です。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

 

少額訴訟

 

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができる手続です。

1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。

 

原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。

原告は、判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます。

 

民事調停

 

民事調停とは、話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

調停手続では調停委員が双方の言い分を聞いて解決に向けた話し合いが行われます。

 

訴訟等を提起するとなれば、弁護士に依頼することとなる相応のコストが生じます。

コストをかけて勝訴判決を取得し、強制執行をしても患者に資力がなければ費用倒れに終わってしまいます。

したがって訴訟等の提起をする場合は、患者に資力があるのかを十分に検討する必要があります。

 

その他の病医院の法律問題は

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