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医療機関による未収金の回収
未収金が発生した場合、患者に対して口頭又は電話で支払いを督促します
また、一部負担金を支払わない患者が再び診療を求めてきた場合、別室に案内するなどして未収金の支払を直接要請するようにします。
患者が未収金を支払う意向を示した場合は、確認書等を作成し、その中に「何時までに、いくら支払うのか」期限と金額を明記し、患者の署名と押印を求めます。
また、携帯電話番号を聴取するなど、患者との連絡方法を確保するようにします。
口頭や電話での督促をしても患者が支払はない場合、費用と手間がかかりますが、配達証明の付いた内容証明郵便で督促をすることを検討します。
内容証明郵便には、このまま支払がない場合は不本意ではあるが訴訟提起等の法的手段をとることもあり得る等の文言を記載します。
債務確認書等の取得
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないか、権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効消滅します(民法166条1項 正確には債務者が時効を「援用」することで債権が消滅します(同145条))。
したがって未払のある患者からは定期的に残債務の金額と日付の入った債務確認書を取得するようにします。
債務確認書を取得することで、債権の消滅時効は「更新」(振出しに戻ること)されることになります(民法152条1項)。
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