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交通事故の損害賠償金

 

交通事故の被害者の遺族が、加害者から損害賠償金を受取った場合、当該損害賠償金には相続税は課税されません。

この損害賠償金は遺族の所得となります。

 

所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。

そこで、交通事故などの加害者から被害者の死亡に対する損害賠償金を遺族の方が受け取った場合にも所得税はかかりません。

 

他方、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。

 

未受領の公的年金

 

未受領の年金、被相続人死亡より後に振込まれた年金中、亡くなった月分までの年金は、被相続人と生計を一にしていた遺族が受領できるため、近くの年金事務所で受取手続きを行います。

受領した年金は受領者の一時所得となります。

 

高額療養費

 

1か月の医療費が一定金額を超えると高額療養費が支給されます。

高額療養費の申請から数か月後に決定通知書が届き、被保険者が死亡している場合は、預金口座に振込まれます。

 

その他の相続に関する解説は

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