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死亡退職金への課税時期

 

相続税法3条1項は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。」と規定し、

同項2号では「被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与」と規定されています。

 

この死亡退職金に対する課税時期については、死亡退職金の支給が確定した時期なのか、実際に死亡退職金が支給された時期なのか、問題となります。

 

この点について国税庁は、

「死亡退職金の支給の確定があれば、死亡退職金の支払請求権(債権)という財産を取得したことになりますから、その時点において相続税の課税原因が発生しているというべきです。」

「相続税法第3条の規定は、相続財産とみなされる財産を擬制しているに過ぎず、課税時期については、定めていないと解されます。」

「したがって、死亡退職金については、死亡後3年以内にその支給が確定すれば、実際の支払いが3年以内であるかどうかを問わず相続税が課税されることになります。」
と回答しています。

 

したがって、死亡退職金の支給が決まれば、当該死亡退職金は相続税の課税対象となります。

 

遺族補償金と相続税

 

会社によっては、死亡した従業員に対する退職金だけではなく、その遺族に補償金を支払うことがあります。

 

この遺族補償金について国税庁は、

「遺族に支給される当該支給金額は、被相続人の勤務に基づいて支給されるものですから、相続税法基本通達3-17のただし書に該当し、相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当します。」
と回答しています。

 

したがって、遺族に対する補償金であっても相続税は課税されます。

 

相続税法基本通達3-17は、

「雇用主がその従業員のためにその者を被保険者とする生命保険契約又はこれらの者の身体を保険の目的とする損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を負担している場合」に、

「雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するもの」

とすると規定しています。

 

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