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家庭用財産、貴金属、書画骨董などが申告漏れになることが少なくありません。

特に家に代々伝わる貴金属、書画骨董は被相続人の財産といえるのか分からないことが多く、申告から除外することも多いようです。

 

そうしたケースでは、先代(被相続人の親)の相続税の申告書で、問題となる貴金属や書画骨董が申告されているか確認します。

貴金属や書画骨董が申告されている場合、被相続人が相続した可能性が高いため、今回もしっかり申告するようにします。

(税務署においても先代の相続税申告書を確認しているようです。)

 

生命保険契約等

 

〇源泉徴収票

 

〇所得税の確定申告書の控え

生命保険控除、損害保険控除によって、生命保険契約、損害保険契約を確認します。

 

〇かんぽ生命保険の証明書・現存確認依頼書

かんぽ生命では(解約返戻金額、失効返戻金額、貸付可能額)証明書発行依頼書、現存確認依頼書により、過去10年分の被相続人及び相続人にかかるかんぽ生命契約の契約状況を、照会日において現存する契約及び解約済みの契約を回答してもらえます。

 

解約されている契約については、解約日・場所・請求人の名前・解約還付金の金額についても紹介ができます。

 

国外財産

 

〇国外財産調書

その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者は除く)は、翌年3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

 

〇国外送金等調書(同合計表)

2009年(平成21年)4月1日以降、100万円超の海外送金が行われると、為替取引が行われた金融機関等から、その所在地の税務署長に国外送金等調書(同合計表)を提出する必要があります。
100万円超の海外送金は税務署が把握しているため、海外送金の記録がある場合は、送金先等を確認します。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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