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相続財産の評価
相続税の計算においては、相続財産の評価は財産評価基本通達等に基づいて行われます。
一方、相続人間で遺産分割を行う場合は、何を基準にして相続財産を評価してもかまいません。
例えば被相続人の自宅の宅地。
相続税の計算では、宅地は路線価又は倍率方式を用いて評価します。
一方、遺産分割協議では、相続人全員が同意すれば、路線価を用いても、固定資産税評価額を用いても、さらには不動産業者に出してもらった評価額を用いても問題ありません。
したがって、相続財産の評価は、相続税の納税以外はどのような評価基準を用いても、相続人全員が同意したものであれば大丈夫です。
不動産
【固定資産税の課税明細書】
不動産の所在地・固定資産税評価額が確認できます。
※注意点
共有不動産共有者の代表者に課税通知等を行うことになっているため、他の共有者に課税通知が行われていると把握できません。
固定資産税が非課税となる不動産
◎都市公園用地
都市公園用地は無償貸し付けの場合、固定資産税・都市計画税とも非課税です。
相続税の計算においては、貸付期間が20年以上等、一定の要件を満たす「都市公園の用地として貸し付けられている土地」については通常の評価額に100分の40を乗じて計算した金額を控除した金額で評価します。
〇固定資産税課税標準額が30万円未満の土地、20万円未満の建物建物未登記建物
現地確認を行い現状を確認します。
【名寄帳】
固定資産税等が非課税となる不動産についても確認できます。
その他の相続に関する解説は
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