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相続人の範囲は民法で決まっています。

 

配偶者

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となります。
(民法890条)

 

被相続人の子は第1順位の相続人となります。

子が先に亡くなっている場合、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続人)。
(民法887条1項・2項)

 

直系尊属

被相続人の直系尊属は、被相続人に子や代襲相続人がいない場合、第2順位の相続人となります。
(民法889条1項1号)

 

兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子、代襲相続人がなく、直系尊属が既に亡くなっている場合、第3順位の相続人となります。
(民法889条1項2号)

 

代襲相続

 

代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が相続人となる場合において、その子ら(「被代襲者」といいます。)が被相続人より先に死亡している時は、被代襲者の子(「代襲者」といいます。)が代わりに相続人となるものです。
(民法887条2項)

 

代襲者は、被相続人の直系卑属であることが必要です。

したがって、被相続人の子が養子の場合、子(養子)の連れ子は、被相続人(養親)からみると直系卑属にあたらないため、養子の連れ子は代襲相続しません。

 

他方、養子縁組の後生まれた養子の子は、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため(民法809条)、被相続人の直系卑属にあたり代襲者となります。

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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