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法的に擬制された死亡=失踪宣告

 

失踪宣告とは、法律で定められた一定の期間生死不明の者について、所定の時期に死亡したとみなす制度です。

 

普通失踪

 

不在者の生死が7年以上明らかでないときに、不在者を死亡したとみなす制度です。

不在者の生存が最後に確認できた時点から7年以上経過した場合に家庭裁判所に申立ができます。

家庭裁判所で失踪申告の審判がなされると、7年間の期間満了時に不在者が死亡したとみなされ、相続が開始します。
(民法31条)

 

失踪宣告後、失踪者が生存していることや、失踪宣告と異なる時に死亡していることの証明があった場合、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により失踪宣告を取り消す必要があります。

失踪宣告が取り消された場合であっても、失踪宣告後、取消前に善意でなされた行為の効力は影響は及びません。

(民法32条1項)

 

特別失踪

 

戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他死亡の原因たるべき危難に遭遇した者について、その生死が、戦争が終了した後、船舶が沈没した後、その他の危難の去った後1年間明らかでない場合、その不在者を死亡したものとみなす制度です。

特別失踪では「危難が去った時」に死亡したものとみなされ、相続が開始します。(民法31条)

 

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