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相続の開始原因(人の死亡とは)

 

相続の開始原因は「人の死亡」ですが、人の死亡には、「自然の死亡」と「法的に擬制された死亡」があります。

 

自然の死亡

 

自然の死亡については、刑法などでは脳死をもって死亡とするのか等が問題となることがありますが、相続ではあまり問題となりません。

人が死亡したときは、同居の親族等の届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に診断書又は検案書を添付して届出を行うことになります。
(戸籍法86条1項)

 

なお、災害で行方不明になるなど、遺体が発見されないため診断書又は検案書が添付できない等やむを得ない場合は、診断書又は検案書に代えて「死亡の事実を証すべき書面」を提出します。
(戸籍法86条3項)

この場合、死亡現認書等が「死亡の事実を証すべき書面」となります。

 

認定死亡

 

水難や火災等により、死亡したことは確実であるが遺体が見つからない場合、取調官公署が死亡の認定を行い、その報告に基づいて戸籍に死亡の記載をする制度です。

認定死亡は自然死亡の一態様とされています。

 

なお、死亡届には「死亡の年月日時分及び場所」を記載する必要があります。
(戸籍法86条2項)

この「死亡の年月日時分」は戸籍に記載されます。

一方で、認定死亡は正確な死亡時期が分からないため、戸籍には「推定」と記載されます。

 

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