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被相続人の財産管理を巡るトラブルの増加
同居の親族が被相続人の財産管理をしていたケースなどでは、その財産管理の内容等を巡って相続開始後にトラブルとなるケースがあります。
被相続人の財産を同居の親族が使い込んでいたのではないか、どこかに隠匿しているのではないか。
同居していなかった相続人から、遺産分割協議の場でこうした発言が飛び出すと、あとは争族、ドロ沼のような展開になります。
特に被相続人名義の銀行口座から出金された現金は、後になって使い道等を調べることができないため、出金の額や回数によっては他の相続人からその使途に疑念が持たれることがあります。
被相続人の介護を巡るトラブルの増加
特定の相続にだけが被相続人の介護をサポートしていたケースでは、介護をサポートしていた相続人の寄与分の有無及び範囲を巡ってトラブルとなることがあります。
介護をサポートしていた相続人は、寄与分に見合う追加相続分への期待があります。
しかし民法では、直系血族間の扶養義務を定めているため、寄与分が認められるのはこうした扶養義務を超えた「特別な寄与」が認められる必要があります。
親の面倒を見てきたとの思いがある相続人が寄与分が認められないと、やはり他の相続人とのトラブルに発展することが少なくありません。
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