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通則法(法の適用に関する通則法)による準拠法

 

通則法37条1項は、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。」と規定され、同条2項は、「遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。」と規定されています。

 

したがって、日本人が作成した遺言の成立と効力については、日本の民法が準拠法になります。

また、遺言能力や意思表示の瑕疵等を理由とする遺言の取消についても、日本の民法が準拠法になります。

 

遺言の方式の準拠法に関する法律

 

日本が、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」を締結後、その内容を国内法として制定されたものです。

 

同法2条では、「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。」として、

一 行為地法

二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

 

が規定されています。

同法は遺言をできるだけ有効にして、遺言を保護するために制定されました。

 

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