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共通報告基準

 

グローバル化の進展に伴い、外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避といった問題が生じるようになりました。

そこで、2013年にG20首脳は、各国の税務当局において非居住者の金融口座情報の自動的に交換することに合意しました。

そしてこの合意を受けて、2017年に経済開発協力機構(OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development))から非居住者の金融口座情報を税務当局で自動的に交換するための基準である共通報告基準(CRS(Common Reporting Standard))が公表されました。

 

情報提供の対象となる金融機関

 

次の金融機関にある口座の情報が提供の対象となります。

①銀行等の預金機能を有する金融機関

②証券会社等の顧客の金融商品を管理する金融機関

③投資会社等の顧客に代わり運用を行う金融機関

④一定の保険会社

 

提供される口座情報

 

提供される主な情報は次のとおりです。

①氏名・住所・居住地・(納税者番号)

②口座番号

③金融機関名

④口座残高(保険契約の場合は時価又は解約返戻金の額)

⑤金融資産管理口座に関する次の情報

ア 利息、あ費等、その他の投資収益等の情報

イ 金融商品の償還、売却による収益等の情報

⑥預金口座に関する情報

 

2017年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

 

国内に所在する金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。

 

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