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被相続人名義の預貯金の名義変更、相続した不動産の登記手続き、相続税の申告等には被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍、住民票などが必要となります。

戸籍や住所がない相続人の場合、次のような書類を準備する必要があります。

 

宣誓供述書

 

戸籍制度は、日本や韓国など一部の国でしか採用されていません。

(韓国では2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、戸籍に代わるものとして家族関係登録制度が利用されるようになりました。)

 

相続人が戸籍制度のない国の戸籍の場合、戸籍に代えて宣誓供述書を作成することになります。

宣誓供述書とは、相続人であることを自ら宣誓し、各国の公証役場で認証を受けた書面で、戸籍に代えて利用することができます。

 

なお、日本の相続登記等で宣誓供述書を利用する場合、宣誓供述書を日本語に翻訳の上、日本の公証役場で認証を受ける必要があります。

 

在留証明書

 

相続人が海外に居住している場合、住民票に代えて在留証明書を利用します。

在留証明書は日本国大使館、日本国領事館で入手します。

在留証明書の発行には、①日本国籍を有していること及び本人であることの確認ができる書類(日本国の旅券)、②住所が確認できる書類(免許証等)、③滞在期間が確認できる書類、が必要です。

 

なお、日本国籍を有していない場合や、滞在期間が3か月未満の場合は在留証明書は発行されません。

 

サイン証明書

 

相続税の申告等に添付する遺産分割協議書には、相続人が実印を押印の上、印鑑登録証明書を添付します。

印鑑登録ができない相続人の場合、実印の押印に代えてサイン証明書を利用します。

 

サイン証明書の発行を受けるには、日本国大使館、日本国領事館に出向き、①サイン前の遺産分割協議書、②日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(日本国旅券)を持参します。

サイン証明書は証明を行う領事等の前で署名を行う必要があるため、必ず本人が出向く必要があります。

 

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