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登記制度の問題点

 

現行法の下では、特定の不動産の所有権の登記名義人が死亡しても、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の有無を確認することはできません。

すなわち、登記事項証明書を取得しても、所有権者が現在生きているのか、死んでいるのかは登記事項証明書だけでは分からないのです。

 

所有権者が生きているか否かを確認するには、登記事項証明書に記載された不動産の所在地と所有権者の氏名を手掛かりに戸籍等を取得して調査することが必要となります。

 

所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示

 

登記事項証明書によって所有権者の死亡の有無が確認できれば、民間事業や公共事業の計画段階で容易に所有権者を特定することができます。

仮に所有権者が死亡していることが判明すれば、所有権者の戸籍から相続人を特定できます。

その結果、その後の交渉に手間やコストを要するであろう土地や地域を回避でき、より円滑に事業用地の選定を行うことができます。

 

そこで今回の法改正では、登記官が他の公的機関(住基ネット等)から取得した死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符号によって表示する制度が設けらられることになりました。

登記官が住基ネット等からの情報に基づいて所有権者の死亡の有無を確認し、死亡の事実が確認できた場合は、所有権 の登記名義人について死亡を示す符号を表示することになります。

 

これによって、登記を見ればその不動産の所有権の登記名義人の死亡の事実を確認することが可能となります。

 

参照:法務省民事局令和3年12月「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」

 

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