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登記制度の問題点
現行不動産登記法では、登記記録は、土地や建物ごとに作成されており(物的編成主義)、全国の不動産から特定の者が所有権の登記名義人となっているものを網羅的に抽出して、その結果を公開する仕組みは存在しません。
その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかについて相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が生じています。
相続税の申告においても、被相続人が所有する土地の把握ができないと、申告漏れとなり、後日修正申告が必要となり、過少申告加算税が賦課される可能性があります。
こうした事態を防ぐため、被相続人が居住していた市区町村から不動産の名寄帳を取り寄せ、被相続人が所有する不動産を確認しますが、他の市区町村に存在する不動産につては名寄帳で確認することができません。
所有不動産記録証明制度
2024年4月1日から始まる相続登記の申請の義務化に伴い、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産(そのような不動産がない場合には、その旨。)を一覧的にリスト化し、証明する制度(所有不動産記録証明制度)が新設されます。
この制度により、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止することができます。
本制度は、2026年4月までに施行される予定となっています。
所有不動産記録証明書の交付請求が可能な者
〇自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について本証明書の交付請求可能
〇相続人その他の一般承継人は、被相続人その他の被承継人に係る本証明書について交付請求可能
参照:法務省民事局令和3年12月「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
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