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なぜ相続登記がなされないのか

 

地方では、人口減少や高齢化の進展等によって土地を所有するという意識が低下しているといわれています。

また、相続登記は義務ではなく、登記申請をしなくても特に不利益はありません。

逆に登記申請をすることで、相続人に固定資産税などの負担が生じることあります。

 

こうしたことから、土地の所有者が死亡しても、相続人が登記申請を行わないケースが増加し、その結果、所有者不明の土地が増加していました。

 

所有者不明の土地が増加することの問題点

 

所有者が不明の土地については、管理がなされずに放置されることが一般的です。

その結果、公共事業、復興事業が阻害され、また周辺土地の民間取引にも悪影響が出るといった問題が指摘されていました。

他方、その土地の所有者を捜索するには、多大な費用と時間が必要となります。

 

しかしこれまでは相続登記は義務ではなく、相続登記をしなくても罰則等はありませんでした。

 

不動産登記法の改正

 

2024年4月1日以降は、相続(特定財産承継遺言を含む。)や遺贈により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

 

正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。

 

この相続登記の義務化は、法改正後に発生した相続だけではなく、改正前から相続登記をしていない不動産についても適用があります。

 

相続人申告登記

 

遺産分割協議がまとまらない場合は、

①所有権の登記名義人について相続が開始したこと

②自らがその相続人であること

を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。

 

申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。

これにより、登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能となります。

 

参照:法務省民事局令和3年12月「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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