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相続財産の直接保有

 

相続財産の直接保有とは、個人が不動産等の財産を保有する形態です。

実際にほとんどの相続財産は個人が保有しているため、一般的な形態と言えます。

 

もっとも、個人が相続財産を保有していると、その財産が値上がりした際、値上り益全てが相続税の課税対象となります。

また不動産については、相続の際に相続登記が必要となり、その都度、登録免許税や司法書士への報酬の支払が発生します。

 

相続財産の間接保有

 

相続財産雄間接保有とは、個人ではなく、同族法人等を介して財産を保有する形態です。

もちろん、全ての財産ということではなく、不動産や取引相場のない株式(自社株式)などが対象となります。

 

間接保有の場合は、不動産等の値上り益が生じた場合も、37%相当額(法人税相当分)の控除が行われた後の評価額に基づき相続税が課税されるため、相続税の負担が軽減されます。

また、不動産を間接保有にしておけば、相続のたびに登録免許税を負担する必要もなくなります。

 

暦年贈与を利用して当該同族法人の株式を移転しておく方法も選択できます。

さらには、不動産の評価額を自らの意思で引き下げることは困難ですが、同族法人の株式であれば計画的にその評価額を引き下げることができます。

 

間接保有のデメリット

 

不動産等を同族法人を通じて保有する場合、同族法人の申告等が自分でできないと税理士に依頼することになるため、税理士費用等が生じることになります。

また、個人が保有する不動産を法人に移転する際、譲渡所得税が課税される場合があります。

 

したがって、相続財産を間接保有にするか否かは、こうしたコストを勘案してもなお相続税の負担慧眼が期待できる場合に限られます。

 

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