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団体信用生命保険により返済免除となる住宅ローン

 

相続税の申告にあたり、被相続人が借入れていた住宅ローンを相続債務として相続税の申告を行う方がいます。

相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

 

具体的には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものなどです。

団体信用生命保険契約に基づき返済が免除される住宅ローンは、被相続人の死亡により支払われる保険金によって補てんされることが確実であって、相続人が支払う必要のない債務です。

したがって、相続税の課税価格の計算上、債務として差し引くことはできません。

 

相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産

 

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産(贈与のときの価額)を加算します。

 

この相続税の課税価格に加算する贈与を受けた財産中、贈与税の基礎控除(110万円)以下の財産については、贈与税の申告が不要となるため、相続税の課税価格に加算しない方がいます。

 

しかし、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたもので、贈与税の非課税財産に当たらない場合には、贈与税が課されていたかどうかに関係なく加算します。

したがって、贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与財産や死亡した年の贈与財産の価額も加算することになります。

なお、贈与税が課されている場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除します。

 

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