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所得税・法人税の計算
所得税の計算では、収入金額から実際にかかった経費等を控除して所得金額を求めます。
そして、所得金額から社会保険料等の所得控除額を控除して課税所得金額を求め、課税所得金額に一定の税率を乗じて所得税額を算出します。
法人税の計算では、益金(収入金額)から損金(費用等)を控除して所得金額を求め、所得金額に一定の法人税率を乗じて法人税額を算出します。
このように所得税、法人税の計算においては、収入金額から実際にかかった経費を控除した金額を所得として、所得税、法人税を算出します。
概算経費の特例
社会保険診療報酬が年間5000万円以下である個人開業医や医療法人については、①社会保険診療報酬にかかる経費を概算で計算した経費(概算経費)と、②実際にかかった経費のうち、いずれか有利な金額を適用することができます。
具体的な概算経費の計算は次のとおりです。
【年間の社会保険診療報酬(A)2500万円以下】
概算経費=A×72%
【年間の社会保険診療報酬(A)2500万円超3000万円以下】
概算経費=A×70%+50万円
【年間の社会保険診療報酬(A)3000万円超4000万円以下】
概算経費=A×62%+290万円
【年間の社会保険診療報酬(A)4000万円超5000万円以下】
概算経費=A×57%+490万円
概算経費の注意点
自由診療も行う病医院の場合、社会保険診療報酬と自由診療収入の合計収入金額が7000万円を超えると、たとえ社会保険診療報酬が5000万円以下であっても、概算経費の特例の選択が認められません。
この点、開業医や医療法人が医薬品会社から受け取るリベートについては、雑収入として総収入金額の判定に影響を与えるため注意が必要となります。
その他の開業医・医療法人に関する解説は
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