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土地の評価上の区分

 

財産評価基本通達によれば、土地の価額は、次に掲げる地目別に評価します。

ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価します。

①宅地

②田

③畑

④山林

⑤原野

⑥牧場

⑦池沼

⑧削除

⑨鉱泉地

⑩雑種地

 

土地の評価単位

土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することになります。

【宅地】

1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地)を評価単位とします。

(筆ではありません)

【田及び畑】

1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地)を評価単位とします。

【山林】

1筆の山林を評価単位とします。

【原野】

1筆の原野を評価単位とします。

【牧場及び池沼】

原野に準ずる評価単位とします。

【鉱泉地】

原則として、1筆の鉱泉地を評価単位とします。

【雑種地】

利用の単位となっている一団の雑種地を評価単位とします。

 

土地の評価の方法

 

1資料の収集

【課税明細】

相続開始年分の固定資産税の課税明細書

※非課税の公衆用道路や共有不動産の場合は表示されない可能性があります。

【名寄帳】

課税明細より詳細な情報が記載され、共有不動産も記載されます。

※市区町村ごとに発行されるため、他の地域に不動産がある場合は漏れが生じないよう注意が必要です。

 

2所在地の確認

【住宅地図】

住居表示での確認が可能

※図書館・インターネット(有料)で確認できます。

【ブルーマップ】

地番と住居表示の照合が可能

※その住所を管轄する地方法務局に設置されています。

※但し、京都市のブルーマップはありません(上ル、東入ル等の住居表示のため)

【公図】

土地の大まかな位置や形状が確認可能

※方位・縮尺とも不正確なので、凡その情報を入手することしかできません。

【地図(14条地図)】

各筆の土地の区画や地番が明確で、現地復元能力がある図面です。

 

3土地の詳細な情報の確認

【地積測量図(法務局)】

土地の登記に付随して法務局に備え付けられる図面

その土地の形状、地積と求積方法などが記されています。

【都市計画図(市区町村役場)】

用途地域や決定済みの都市計画等が記載された地図

容積率が異なる地積を評価するときに必要となります。

【道路台帳図(市区町村役場等)】

道路の長さや面積、構造物などが記入され集計した道路調書という帳票と道路の幅や側溝の寸法などを図面上に表示した道路台帳平面図からなる図面

【ハザードマップ(市区町村役場等 国土地理院)】

自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図

【遺跡地図・遺跡台帳(市区町村教育委員会)】

周知の埋蔵文化財包蔵地となる区域が表示された地図、台帳

「土地が周知の埋蔵文化財包蔵地ではないものとして評価した価額から、埋蔵文化財の発掘調査費用の見積額の80%に相当する額を控除した価額により評価することが相当」とした裁決事例があります。

 

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