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所得税の計算
所得税の計算において、収入金額は
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」
と規定されています(所得税法36条1項)。
他方、必要経費は
「(事業所得等の)計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。」
と規定されています(同法37条1項)。
診療で使用する薬剤や機器の代金については、必要経費に算入されます(機器については償却資産として減価償却の対象となる場合があります)。
飲食費やゴルフのプレーフィーといった交際費について
交際費については、所得税法上の規定はありません。
所得税法上の規定によれば、「総収入金額を得るため直接に要した費用」、「所得を生ずべき業務について生じた費用」にあたれば必要経費に算入することができます。
したがって、必要経費に算入できるか否かは、当該支出によって所得(売り上げ)が増加したと言えるのか、業務がスムーズに行われることになったのか、といった観点から判断されます。
所得を得るために必要な活動としての飲食費やゴルフのプレーフィー、贈答代といったものであれば制限なく必要経費に算入できます。
注意が必要なのは飲食費にかかる領収書です。
最近の税務調査では、誰と、何人で飲食したのか、確認されるようになりました。
しががって、飲食費に係る領収書には、参加した相手の名前や、参加した人の人数などをメモしておきましょう。
なお、医療法人の場合、これらの必要経費は交際費と呼ばれます。
税務上の中小法人(各事業年度の期末において資本金又は出資金が1億円以下の法人)の場合、交際費は年額800万円が限度となります。
大法人の場合、交際費は認められません。
その他の開業医・医療法人に関する解説は
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