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消費税の課税対象

 

消費税の課税対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)」です。

具体的には、①国内において事業者が事業として行う取引、②対価を得て行う取引、③資産の譲渡等に該当すれば消費税が課税されます。

 

この点、医師の診療行為は、①国内において事業者が事業として行う取引に該当します。

また、患者や社会保険診療報酬支払基金等から対価を得るため「対価を得て行う取引」に該当します。

③資産の譲渡等の「等」には、サービスの提供も含まれるため、診療行為は「資産の譲渡等」に該当します。

 

したがって医師の診療行為は消費税の課税取引となります

 

自由診療とは公的な保険が適用されない診療のことで、厚労省が承認していない治療や薬剤を使用する場合は自由診療となります。

公的な保険が適用されないため、治療や薬剤にかかる費用はすべて患者負担です。

自由診療も医師の診療行為にほかならないため、消費税の課税対象となります。

 

社会保険医療の非課税

 

他方、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。」とされています(同法6条1項)。

消費税法別表第一には、消費税が課税されない取引として、土地の譲渡及び貸付け、有価証券等の譲渡、支払手段の譲渡などと並んで、社会保険医療の給付等が挙げられています(消費税法別表第一6条)。

 

したがって、保険診療報酬については社会保険医療の給付等に該当するため非課税の取扱いとなり、消費税は課税されません。

 

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