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保険金受取人の実質判定について、相続税法基本通達3-12は、
「保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情が認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3-11(「保険金受取人」の意義)にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。」
と規定しています。
したがって、
保険金受取人の変更がなされていないことにやむを得ない事情がある場合や、契約者の保険金受取人変更の書面が残されている場合は、受取人以外の者が死亡保険金を受け取った場合も、その者が保険金受取人として取り扱われることになります。
具体的な事例としては、
独身時代に締結した生命保険契約で両親を保険金受取人として指定したが、結婚後も保険金受取人の変更をしないまま死亡した場合において、その者の配偶者や子が受取る場合、
保険金受取人としていた配偶者と離婚後に再婚した場合において、保険金受取人を変更しないまま損の者が死亡した場合において、再婚相手である配偶者が死亡保険金を受け取る場合、
等が考えられます。
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