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特別受益とは

被相続人から生前贈与を受けていた相続人がいる場合、その生前贈与を相続財産の先渡しと考えて相続開始時に調整をする(当該相続人の相続分から生前贈与相当の財産を控除する)制度のことです。

民法903条1項
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」

 

死亡保険金の特別受益該当性

 

受取人とされた相続人が取得する生命保険金請求権は民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与に該当しない。

ただし、保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。
(最判平成16年10月29日民集59巻7号1979頁)

 

すなわち、判例によれば、受取人が指定されている生命保険金は原則として特別受益に該当しないが(したがって受取人が固有の財産として受け取ることができる)、相続財産全体と比べて生命保険金が突出しているなどの事情があれば例外的に特別受益に該当することになります。

 

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