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法改正前

 

2016年(平成28年)に判例が変更されるまで、最高裁判所の判例では、相続財産としての預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとされていました。
(最判昭和29年4月8日 民集8巻4号819頁等)

 

しかし、金融機関の実務では、相続人間の紛争に巻き込まれないようにするため、遺言や遺産分割協議書で当該預貯金債権の帰属を確認した後に相続人や受遺者からの払戻しや名義の書き換え請求に応じてきました。

 

その後、判例が変更され、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象になると判断されることになりました。
(最大決平成28年12月19日 民集70巻8号2121頁)

 

法改正後

 

民法909条の2

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額 ※ を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。

この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

※ 150万円(平成30年法務省令29号)
金融機関ごとに150万円を限度として共同相続人が単独で預貯金の払戻しができるようになりました。

 

したがって、遺産分割協議が成立する前でも一定の預金については各相続人が単独で払戻しを受けることができます。

 

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