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診療報酬の支払い

 

社会保険診療報酬は、当月の診療点数を翌月10日までに請求した場合(レセプト請求)、国民健康保険団体連合、社会保険診療報酬支払基金から、請求月の翌月20日ころ支払われます。

会計処理では、開業初月を除き2か月分の医業未収金を計上します。

 

診療報酬の収入計上時期

 

診療報酬とは、診療行為などの役務の対価として受け取るものをいいます。

所得税基本通達によれば、その収入の計上時期は「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。」とされています。

(所得税基本通達36-8(5))

 

したがって、国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬基金に対してレセプト請求を行った時期や、実際に診療報酬を受け取った時期に関わらず、診療行為を行ったときが計上時期となります。

 

請求金額と国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬基金からの支払額との相違

 

1個人開業医に対する源泉徴収

個人開業医への支払額は、社会保険診療報酬支払基金法の規定により、支払われる診療報酬から所得税が源泉徴収されます(所得税法204条1項3号)。

そのため、診療点数を計算して行った請求金額と、社会保険診療報酬基金からの支払額に差異が生じる場合があります。

 

所得税法の規定にあるように、源泉徴収されるのは社会保険診療報酬基金からの支払いだけであり、国民健康保険団体連合会から支払われる診療報酬については源泉徴収されません。

また、源泉徴収されるのは個人の開業医だけであり、医療法人に対しては源泉徴収はなされません。

 

2請求書類の不備

 

診療報酬を請求する書類に不備がある場合、国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬基金から「返戻」や「減点」の措置が取られます。

「返戻」の場合は医療機関にレセプトが差し戻され、「減点」の場合は請求額が減点されます。

 

したがって、「返戻」や「減点」の措置が取られた場合も、請求金額と支払額に差異が生じることになります。

 

なお、レセプトが差し戻された場合、不備を修正して翌月以降に再提出する必要があります。

この場合、診療報酬の支払いが1か月以上遅れることになるため注意が必要です。

 

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