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法改正前

 

「自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」
(改正前民法968条1項)

 

自筆証書遺言は、作成者がその全文、作成日付、氏名を自書し、押印する必要がありました。

しかし、高齢になると身体機能の低下や病気などにより、全文自書することが困難という人も少なくありませんでした。

 

法改正後(2019年1月13日以後)

 

改正民法第968条

1項

自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない

この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない

 

財産目録(不動産目録、預貯金目録、有価証券目録)などは自書が不要となり、別途パソコンで作成した目録や、通帳のコピー等で代用できることになりました。

ただし、自筆証書遺言の偽造や変造を防ぐため、財産目録の各ページ(表裏の場合は表裏両方)に遺言作成者の署名・押印が要求されています。

 

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