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遺言を実際に遺言を作成する方の99%以上が、自筆証書遺言又は公正証書遺言を作成すると言われています。

今回ご紹介する秘密証書遺言を作成する方は全体の1%以下ですが、自筆証書遺言や公正証書遺言にはないメリットがあります。

 

秘密証書遺言のメリット

 

 自書不要

 

秘密証書遺言の作成には特別な方式が求められていません。

遺言者の署名と押印があれば遺言自体は代書、パソコンでの作成したもので大丈夫です。

 

 遺言作成者の労力が少ない

 

遺言作成者が公証人及び証人の前で行うことが求められているのは、

〇当該遺言が自己の遺言であること、氏名及び住所を申し述べること

〇公証人が作成した封紙に署名、押印すること

だけです。

 

公正証書遺言のように遺言の趣旨を全て公証人に口授したり※1、自筆証書遺言のように遺言全文を自書する必要がありません※2。

したがって、遺言の全内容を公証人に説明できない場合や、遺言全文を自書できない場合も秘密証書遺言であれば作成できる可能性があります。

 

※1
公証人によっては、遺言作成の際、予め作成した遺言書の下書きを読み上げ、遺言者には確認を求めるだけで公正証書遺言を作成してくれる場合もあります。

※2
民法の改正により、自筆証書遺言の財産目録は自書が不要となりました(民法968条2項)。

 

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