ブログ

最近は終活の一環として遺言を作成する方も増えてきました。

民法上、7つの種類の遺言が規定されていますが、実際に遺言を作成される方の99%以上が自筆証書遺言か、公正証書遺言を作成しています。

そこで今回は、公正証書遺言を作成するメリットをご紹介したいと思います。

メリット1  正確な遺言を作成できる

 

公正証書遺言は、第三者で法務大臣が任命した公証人が作成します。

公証人とは、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法13条)。

法律の専門家である公証人が遺言作成に関与することで正確な遺言書が作成できます。

 

メリット2  遺言書の紛失、隠匿、偽造、変造を防ぐことができる

 

公正証書遺言は、その原本を公証人役場で保管します。

そのため、遺言書を紛失したり、隠匿されたり、偽造、変造されることを防ぐことができます。

 

 メリット3 家庭裁判所の検認手続が不要

 

公正証書遺言の場合、相続開始後の家庭裁判所の検認手続が不要となります(民法1004条2項)。

自筆証書遺言等では検認手続を経てから遺言が執行されるため、遺言執行に着手するまでに一定程度時間を要します。

 

他方、公正証書遺言は検認手続が不要で、遺言書の正本(公正証書遺言作成時に公証人から交付してもらえる)で遺言執行ができるためスムーズな遺言執行が期待できます。

(なお、2020年7月10日より施行されている「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によれば、遺言書保管官の外形審査を経て遺言書保管所で保管・管理する自筆証書遺言についても家庭裁判所の検認手続は不要となります。)

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約