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民法が改正され、自筆証書遺言については目録の自書の必要がなくなりました。
また、新たな法律が創設され、自筆証書遺言の遺言保管所での保管が可能となりました。
こうした法改正等を経て、今後、自筆証書遺言を作成する方の増加が見込まれます。
そこで今回は自筆証書遺言作成のワンポイントアドバイスをご紹介します。
名前以外で受遺者を特定できるようにする
仮に遺言に「〇〇は山田花子に相続させる」と書いても、相続人以外の同姓同名の山田花子さんがいると受遺者を特定することができなくなります。
そこで受遺者を記載するときは、名前のほかに生年月日は遺言作成者との関係(配偶者、長男など)など、受遺者を特定できる情報を合わせて書くようにします。
特定遺贈を基本に遺言を作成する
遺言の書き方には「相続財産の2分の1を長男山田太郎に相続させる」と書く方法(相続分の指定、又は包括遺贈といいます)と、「〇〇の不動産を長男山田太郎に相続させる」と書く方法(特定遺贈といいます)があります。
この点、相続分の指定や包括遺贈といった書き方では改めて相続人や受遺者の遺産分割協議が必要となります。
そこで遺言では、原則として特別遺贈によって相続財産を分割するようにしておきます。
金融資産は相続分の指定又は包括遺贈で遺言を作成する
預貯金債権等の金融資産については、将来発生する相続の時点の残高が分かりません。
一方で預貯金債権は分割が容易であるといった特徴があります。
そこで預貯金債権等については、「〇〇銀行△△支店普通預金口座番号・・・・にかかる預金債権については、長男山田太郎及び次男山田次郎に各2分の1を相続させる」というように、相続分の指定又は包括遺贈によって分割するようにします。
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