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遺言を作成するには、それが自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、それなりの準備や手数料(自筆証書遺言を遺言保管所で保管する場合や公正証書を作成する場合)が必要となります。
それではなぜ手間やお金をかけてまで遺言を作成する必要があるのでしょうか。
遺言を作成するメリットをご紹介します。
相続人間の遺産分割協議を省略することができる
遺言書には、遺言作成者が誰に何を遺すのか、いわば遺産分割の結論が記載されています。
しっかりした遺言書を書いておけば、相続人が改めて遺産分割協議を行う必要がありません。
また、「相続」が「争族」になるのは相続人間の協議で遺産分割を行うからです。遺言書を作成しておけば「争族」を防ぐこともできます。
法定相続分と異なる形で相続人に財産を残すことができる
遺言書がない場合、相続人は協議で遺産分割を行いますが、その目安は法定相続分となります。
夫の相続財産の大半が自宅という場合、妻が自宅を相続できるとは限りません。
親と同居していた子が自宅を相続できるかについても同様です。
そうした場合、遺言書を作成しておけば自宅を必要としている家族に残せる可能性があります。
確かに親の財産について子には遺留分という権利が認められていますが、遺留分は法定相続分の半分です。
この遺留分にさえ配慮しておけば、残りの財産を誰に残すのかは遺言作成者が決めることができます。
相続財産を探すのが容易になる
被相続人が生前、相続人と別に暮らしていると、相続開始後、相続人が相続財産の所在やその内容を把握するために大変な手間と時間が必要となります。
相続税の申告が必要な場合、相続財産探しに時間を取られるとスムーズな相続税の申告に支障が出る可能性があります。
また、遺産分割がいったん終わった後に新たに相続財産が発見されると、改めて遺産分割協議が必要になったりします。
そうしたときに相続財産について書かれた遺言書が残されていると、相続人が相続財産を探し出す手間や時間を大幅に減らすことができます。
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