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調停に代わる審判

 

家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、一切の事情を考慮して、職権で事件解決のための審判をすることができます(家事事件手続法284条1項)。

この調停に代わる審判が確定すると、通常の審判と同様の効力を有するとされています(同287条)。

 

審判手続

 

認容の審判とは、申立が適法で、かつ、遺産分割の処分をすべきものと認められる場合になされるもので、その内容は遺産分割条項となります。

他方、却下の審判とは、申立が不適法、又は分割の理由ないし必要がない場合になされます。

 

遺産分割の審判は、これを受ける者が告知を受け、即時抗告期間(即時抗告権者が告知を受けた日の翌日から起算して2週間)が経過すると確定し、効力が生じます(家事事件手続法86条、民法140条)。

遺産分割の審判に対する不服申し立ては即時抗告の方法で行い(家事事件手続法198条)、原審家庭裁判所に書面で行います。

 

抗告裁判所が即時抗告に理由があると認めた場合には、原則として家事審判事件について自ら審判に代わる裁判をすることになります。

 

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