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今回は、どのような基準に基づいて遺産分割が行われるのかをご紹介します。
指定分割
被相続人が遺言で遺産分割の指定をしている場合、原則としてその遺言に従って遺産分割が行われます。
被相続人は生前、自分の財産を自由に処分することができました。
そうであれば、亡くなった後も遺言で「誰に」「何を」残すのか、指定をしておくと、その遺言は遺産分割の基準として尊重されるのです。
但し、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分(最低限の遺産を相続する権利)が認められています。
遺留分を侵害する遺言を作成しても、当該遺言が無効になることはありませんが、遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
協議分割
被相続人が遺言を残さなかった場合、被相続人の遺産分割に対する希望を明確に知ることはできません。
そうした場合に相続人が複数いれば、相続人間の協議で遺産分割を行います。
遺産分割協議に参加できるのは法定相続人だけです。
遺産分割協議では、法定相続分を一つの目安に「誰が」「何を」相続するのかを協議します。
法定相続分は一つの目安のため、相続人が合意すれば一人の相続人がすべての相続財産を相続することも認められます。
なお、後日の争いを避けるために遺産分割協議書を作成しておきます。
調停分割・審判分割
相続人間の協議で遺産分割ができない場合、相続人の申立により家庭裁判所の調停手続で遺産分割が話し合われます。
遺産分割調停では、公平な立場の調停員の進行により合意に向けた話し合いが行われます。
遺産分割調停は相続人間の話合いのため、合意できるとは限りません。
遺産分割調停で合意ができず不成立となった場合、審判手続に移行して、最終的には裁判官(審判官)が遺産分割を行うことになります。
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