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単純承認

 

相続人が単純承認をすると、被相続人の権利義務を無限に相続します。
(民法920条)

 

また、次のような場合には、相続人は単純承認したものとみなされます。

〇相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

〇相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内に相続放棄・限定承認の手続をしないとき

〇相続人が、限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産の全部や一部を隠匿したり、これを消費したり、知っていながら相続財産の目録に記載しなかったとき

(民法921条)

 

法定単純承認と相続時精算課税

 

民法921条は、法定単純承認の事由として

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」

と規定しています。

 

相続時精算課税制度を利用して受贈者が贈与を受けた財産が「相続財産」に含まれると、民法921条によって受贈者は相続放棄ができなくなるとも考えられます。

しかし、贈与した財産については、贈与者の債権者を害するための贈与といった事情がない限り、贈与時に受贈者に移転していると考えられます。

 

そこで相続時精算課税を使った贈与は、民法921条の「相続財産」には含まれません。

よって、相続時精算課税を利用して被相続人から財産の贈与を受けていた受贈者も相続放棄をすることはできます。

 

代襲相続の場合

 

受贈者が、贈与者よりも先に死亡していた場合、受贈者の相続人(代襲相続人)は、受贈者が相続時精算課税制度の適用を受けていたことに伴う権利義務を承継します。

しかし、受贈者が相続放棄できた以上、受贈者の相続人は、贈与者の相続においても同じく相続放棄をすることができます。

 

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