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今回は、相続財産としての預貯金、有価証券を確認する際の注意点をご紹介します。

 

預貯金

 

〇通帳

 

〇残高証明書

相続開始時の預貯金の残高を確認します。

※注意点

残高証明書の対象をすべての取引(預金、借入、投信等)とします。
農協では取引内容により残高証明書依頼書の様式が異なるため、全ての取引の残高証明を取り寄せたい旨伝えます。

 

〇口座開設届出書の写し

口座開設を行った者、届出印の確認ができます。

相続税の申告において、名義預金の有無を調査する際に参考となります。

 

※注意点

一般の金融機関では、相続人名義の口座を相続人自身が確認する場合などを除いて伝票の写しは開示されません。

ゆうちょ銀行では一定手続により、預入時、払戻時の証拠書(入金票、払戻請求書)の写しを開示してもらえます。

 

有価証券

 

〇証券保管振替機構

証券保管振替機構では予め証券会社等から当該証券会社に口座を開設している者の住所氏名等(加入者情報)を入手の上、加入者情報簿に登録しています。

登録済加入者情報の開示請求を行うことで、株主が株式等の口座を開設している証券会社等の名称、登録内容を確認します。

 

〇証券会社の残高証明書

証券保管振替機構の開示情報には株式等の保有情報は含まれないため、各証券会社から残高証明書を取得して被相続人の保有株式等を確認します。

 

〇株主名簿管理人への照会

単元未満株は証券会社の残高証明書では確認できません。

会社四季報等で対象会社の株主名簿管理人(信託銀行等)を確認し、当該信託銀行の証券代行部に連絡の上、信託銀行が管理する特別口座の単元未満株の有無、内容を確認します。

 

〇株式異動証明書

株主名簿管理人から株主異動証明書を取得し、当該銘柄を取得した時期(名義書換時期)を確認します。

取得時期の当該銘柄の取得費を確認することで、当該銘柄を売却する場合の譲渡所得税を軽減することができます。

 

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