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埋蔵文化財包蔵地の相続
京都市内には旧石器時代から江戸時代にかけての周知の遺跡が約930箇所あります。
これらの遺跡内で公共事業を除く建設工事や開発工事,土壌汚染土の除去などを行う場合,文化財保護法第93条に基づき,工事開始の60日前までに届出を行う必要があります。
この届出があった場合、京都市からは工事の遺跡に及ぼす影響等を考慮して文化財保護法第93条第2項に基づき,以下の調査内容が指示されます。
慎重工事
遺跡へ影響を及ぼさないよう慎重に工事し,遺構・遺物を発見した場合は連絡すること。
立会調査
ガス管敷設等の線掘り工事や遺跡に与える影響の小さな小規模工事について,工事時の掘削の際に 調査員が立ち会う調査(詳細分布調査)。
試掘調査
遺跡の有無や残存状況の確認,開発事業との調整,記録保存のための発掘調査の範囲及び調査に要 する期間や経費等の算定のために行う調査。
発掘調査
工事により遺跡が破壊される場合に実施する調査。
参照:京都市「周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い要綱(京都市域内)」
土地の評価額からの埋蔵文化財の発掘費用の控除
土地の評価額から発掘費用の控除が認められるには、
1
「埋蔵文化財の発掘調査費用の負担は、一般的利用が宅地であることを前提として評価される本件各土地において、その価額(時価)に重大な影響を及ぼす本件各土地固有の客観的な事情に該当すると認められること」
2
「各土地に接面する路線に付されている路線価は、周辺の埋蔵文化財包蔵地であることを考慮して評定さたものとは認められない」こと
が必要とされています。
(国税不服審判所平成20年9月25日裁決)
これらの要件を満たした場合は、土地の評価額から埋蔵文化財の発掘費用の80%相当を控除することが認められています。
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