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前回に続いて、人生100年時代の相続の特徴をご紹介したいと思います。
被相続人の介護を巡るトラブルの増加
特定の相続にだけが被相続人の介護をサポートしていたケースでは、介護をサポートしていた相続人の寄与分の有無及び範囲を巡ってトラブルとなることがあります。
介護をサポートしていた相続人は、寄与分に見合う追加相続分への期待があります。
しかし民法では、直系血族間の扶養義務を定めているため、寄与分が認められるのはこうした扶養義務を超えた「特別な寄与」が認められる必要があります。
親の面倒を見てきたとの思いがある相続人が寄与分が認められないと、やはり他の相続人とのトラブルに発展することが少なくありません。
子がない夫婦・法定相続人がいない被相続人の増加
少子化・高齢化の影響で、子がいない夫婦、法定相続人がいない被相続人が増加しています。
子がいない夫婦で例えば夫が亡くなった場合、夫の両親がすでに他界していると、法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹となります。
夫の兄弟姉妹が法定相続分を主張すると、相続財産の内容によっては、妻は夫名義の自宅で暮らすことができない可能性が出てきます。
夫の兄弟姉妹が認知症の場合、特別代理人選任に手間と時間が必要となります。
兄弟姉妹が既に死亡していると代襲相続人である甥や姪と協議が必要となります。
被相続人に法定相続人がいない場合、相続財産は家庭裁判所が選任する相続財産管理人が管理することになります。
相続財産管理人が特別縁故者の有無を調査したり、相続債務を弁済した後、残った相続財産は国庫に帰属することになります。
したがって、法定相続人がいない人が払う相続税は100%となります。
相続を争族にしないために
ご紹介したように、人生100年時代の相続の特徴は、どれも相続人間のトラブルに直結するものばかりです。
ただ、事前に準備をすればトラブルを回避することはできます。
被相続人の介護を巡るトラブルについては、介護を受ける親が遺言を作成し、介護してくれる子に少し多めに遺産を遺すようにすれば解決できます。
子がいない夫婦についても、夫(妻)が遺言を作成し、妻(夫)に全ての遺産を遺すようにすれば解決します。
(被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、全ての遺産を妻(夫)に遺すことができます。)
遺言を作成する少しの手間をかけることで争族を回避することができます。
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