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名義預金とは
相続税の調査においては、
〇被相続人の過去の収入から推定される金額と比べて金融資産の申告額が少ない場合
〇被相続人より家族名義の預金残高が多い場合
〇被相続人と相続人の預貯金の入出金額が合致している場合
などのケースでは金融資産に対する調査は徹底的に行われるといわれています。
特に名義預金(口座の名義人と出捐者が異なる預貯金のこと 例)父が子の名義でお金を預けるケース)は要注意です。
名義預金は被相続人が意図的に作ったもののほか、ペイオフ対策として家族名義にしていた預金などが名義預金として認定されることがあります。
ペイオフとは、預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合の、預金者保護の方法のひとつである預金者への保険金の直接支払のことです。
2002年4月、ペイオフによる保護の対象が1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息の預金債権となりました。
ペイオフが1金融機関について原則1,000万円に限定されたため、これ以降、1,000万円を超える預金を家族名義に変更した上で自らが管理する人が増えました。
贈与税
国税の時効について国税通則法70条1項1号は、更正又は決定については、その更正又は決定に係る国税の法定申告期限から5年を経過した日以後においてはすることができない、と規定しています。
国税通則法24条(更正)
「条税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」
国税通則法25条(決定)
「税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。」
ただし、贈与税については、相続税法36条1項において
「税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定又は賦課決定を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。」
と規定され、さらに同条4項1号において、
「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税」については、贈与税の申告期限から7年、贈与税に係る更正決定を行うことができるとされています。
相続税法28条1項によれば、贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までとされているため、贈与を受けた翌年の3月15日から6年又は7年(偽りその他の不正の行為があった場合)が経過すると、贈与税は徴収されることがなくなります。
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