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暦年贈与(生前贈与)

 

暦年贈与とは、一人の人が1月1日からその年の12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の合計額に贈与税が課税される制度です(暦年課税)。

受贈者が贈与を受けた財産の合計額が暦年で110万円(贈与税の基礎控除)以内であれば、贈与税は課税されません。

 

日本の相続税は課税財産が大きくなるほど税率が上がる超過累進税です。

親から子や孫に財産を承継する際、超過累進税率の下では相続時にすべての財産を承継すると大きな税負担となってしまいます。

他方、生前贈与を活用して、財産を計画的・長期的に承継しておけば、相続時により少ない税負担で財産を承継することができます。

例えば、

[被相続人] 母 [相続人] 子2人[相続財産] 1億2,200万円

このケースでは、相続税額は1,200万円※となります。


1億2,200万円―4,200万円(基礎控除)=8,000万円
8,000万円/2(子の数)=4,000万円
4,000万円×20%-200万円=600万円
600万円×2(子の数)=1,200万円
(小規模宅地の特例等は考慮しません)

 

一方で、母が元気な時に子・孫4人に対して、10年間、110万円ずつ生前贈与をした場合、相続税額は440万円※になります。


1億2,200万円―(110万円×4人×10年)=7,800万円
7,800万円―4,200万円(基礎控除)=3,600万円
3,600万円/2(子の数)=1,800万円
1,800万円×15%-50万円=220万円
220万円×2(子の数)=440万円
(小規模宅地の特例等は考慮しません)

 

このように生前贈与を計画的にかつ長期的に行うことで相続税の負担を軽減することができるのです。

 

特例贈与財産

 

2015年1月1日以降、20歳以上の直系卑属(子や孫など)に贈与をする場合、「特例贈与財産」として一定金額以上の贈与については、贈与税の負担が軽減されることとなりました。

具体的には、年間410万円超の財産を贈与する場合、一般贈与財産(20歳以上の直系卑属に贈与する場合「以外」)と比べて贈与税の負担が軽減されます。

 

例えば、暦年で1,000万円贈与すると、一般贈与財産における贈与税額は231万円となるのに対して、特例贈与財産における贈与税額は177万円となり、その差額は54万円となります。

 

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