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教育資金の一括贈与

 

教育資金の一括贈与とは、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から

①信託受益権を取得した場合

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となるものです。

 

適用期限の延長

 

今回の税制改正で令和5年(2023年)3月31日まで適用期限が延長されました。

 

相続税の課税対象の変更

 

現行の制度では、贈与者の死亡日以前3年以内に贈与された教育資金ついて、使っていない教育資金が残されている場合にはその残額に相続税が課税されます。

受贈者が孫であっても、相続税は2割加算にはなりません。

 

今回の税制改正では、「死亡日以前3年以内」がなくなり、贈与者が死亡した時点で使っていない教育資金全額に相続税が課税されます。

また、受贈者が孫の場合には相続税の2割加算が適用されます。

 

なお、受贈者が23歳未満である場合や、23歳以上でも学生だった場合には相続税は課されません。

 

その他の相続に関する解説は

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