ブログ

相続税がかかる財産

 

相続税が課税される財産には次のようなものがあります。

 

被相続人が所有していた財産

 

土地(土地の上に存する権利を含みます)、建物、事業(農業)用財産、有価証券、現金、預貯金、家庭用財産(家具、什器等)、その他の財産(乗用車、貴金属、宝石等)など

 

みなし相続財産

 

みなし相続財産とは、本来は相続財産にあたりませんが、受取った人に経済的利益が移転するため、相続税法上、相続財産とみなされるものです。

契約者・被保険者が被相続人、受取人が相続人の生命保険の保険金、被相続人の死亡により受取った退職手当等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの、などがあります。

 

その他、次のようなものにも相続税が課税されます。

 

〇 結婚・子育て資金の非課税特例を受けていた場合の管理残額

〇 被相続人から相続時精算課税による贈与で取得した財産

〇 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

 

相続税がかからない財産

 

一方、次のものには相続税が課税されません。

 

墓所・霊廟・祭具・これらに準じるもの

 

墓地、墓石、霊廟、仏壇、仏具、位牌、仏像、神棚、神体、神具など。

ただし、骨とう品や投資目的で所有するものは非課税となりません。

 

相続人が受け取った生命保険金の合計額の一定金額

相続人が受け取った死亡退職金の合計額の一定金額

相続税申告期限までに国などに寄付をした財産

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

オールワンへの
お問い合わせ・ご相談予約