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高度障害保険金等を受領した場合の課税関係

 

生命保険契約に基づき、被保険者が疾病等により重度の障害状態になったことを理由として、高度障害保険金、高度障害給付金が支払われることがあります。

被保険者が保険料を負担し、被保険者がこれらの保険金を受けると所得税の課税関係が生じます。

ただし、所得税基本通達9-21は、

「疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。」

と規定しています。

「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、所得税法施行令30条・所得税法9条1項17号によりを非課税として取り扱われることになります。

 

保険金受取人が被保険者と異なる場合

 

保険金受取人が被保険者と異なる場合も、その受取人が被保険者の配偶者、直系血族、生計を一にするその他の親族である場合は、自己の身体の障害に起因して受取るものと同様に非課税として取り扱われることになっています。

(所得税法基本通達9-20)

さらには、生命保険契約の保険料が保険金受取人以外の者が負担していた場合であっても、障害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡が伴わないものの場合は、相続税や贈与税の課税の対象とならないため、贈与税は課税されません。

 

入院給付金

 

入院給付金についても、高度障害保険金や高度障害給付金と同様に、所得税法上非課税として取り扱われることになります。

ただし、被保険者(被相続人)が入院中に死亡した場合などで未支給の入院給付金がある場合は、相続税法上みなし相続財産とされる死亡保険金と異なり、被相続人の本来の財産として取り扱われることになります。

 

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