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生命保険に課税される税金
生命保険金には、その契約の形態により次のような税金が課されます。
死亡保険金に[相続税]が課税される場合
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 |
[契約者]と[被保険者]が同一
死亡保険金に[所得税(一時所得)]が課税される場合
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
妻 | 夫 | 妻 |
[契約者]と[受取人]が同一
死亡保険金に[贈与税]が課税される場合
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
夫 | 妻 | 子 |
[契約者]、[被保険者]、[受取人]が別々
死亡保険金に相続税が課税される場合の非課税枠
[非課税枠] = 500万円 × 法定相続人の人数 ※
※
相続放棄をした者がいる場合
相続放棄をした者がいる場合も相続放棄がなかったものとして法定相続人数を計算します。
(相続税法15条2項)
養子がいる場合
非課税枠の計算に算入できる養子の数
被相続人に実子がいる、又は実子がなく養子の数が1人
→1人
被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上
→2人
(相続税法15条2項1号、2号)
実子とみなすことができる場合
ア 特別養子縁組(民法817条)で養子となった者
イ 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者
ウ 代襲相続人
(相続税法15条3項)
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