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遺留分算定方法の見直し
法改正前
これまでの民法では、次の算式により遺留分の計算を行っていました。
遺留分侵害額
遺留分額
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(遺留分権利者が被相続人から相続した財産額-遺留分権利者が相続によって負担する相続債務額)
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(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)
法改正後
贈与の対象者について相続人と相続人以外を区別し、相続人に対する贈与については相続開始前10年間になされた贈与の価額だけが遺留分の算定の基礎となる財産の価額に算入されることになりました。
相続人以外に対する贈与
相続開始前1年以内になされた贈与
→遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入されます。
当事者双方が遺留分権者に損害を与えることを知ってなされた贈与
→相続開始前1年より前になされたものも遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入されます。
(民法第1044条1項)
相続人に対する贈与
相続開始前10年間になされた贈与の価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与の価額に限る)を遺留分の基礎となる財産の価額に算入することになりました。
(民法1044条3項による同条1項の読み替え)
遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ
法改正前
遺留分を侵害された者が遺留分減殺請求を行ったときの請求権の法的性質については、形成権・物権的効果説が通説でした。
形成権・物権的効果説によれば、遺留分減殺請求の対象が複数ある場合、遺留分減殺請求権を行使すると、各財産について共有関係が生じることになります。
したがって、事業承継の場面で遺留分減殺請求権が行使されると、事業資産や自社株式が後継者とその他の相続人との共有となり、円滑な事業承継が阻害されるといった問題が生じていました。
法改正後
遺留分の権利を行使することにより、遺留分権利者は、受遺者等に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになりました。
したがって、遺留分権利者には目的物の帰属は認められず、単に遺留分侵害額相当の金銭債権の行使ができるだけです。
(改正民法1046条1項)
「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる」
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