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法改正前

 

相続開始時に被相続人の配偶者が、被相続人所有の建物(居住用建物)を相続すると、預貯金等を十分に相続することができないことがありました。
例)

[相続財産]
自宅(土地・建物)・・・5,000万円
預貯金・・・・・・・・5,000万円
[相続人・法定相続分]
妻(被相続人の配偶者)1/2  子1/2

妻が自宅(5,000万円)を相続すると、預貯金(5,000万円)は子が相続できることになり、妻が老後資金を十分に確保することができませんでした。

 

法改正後

 

配偶者居住権の成立要件

 

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、次の①及び②の要件に該当する場合、その建物の全部について無償で使用及び収益する権利(配偶者居住権)を取得できます。
(改正民法1028条)

  1. 遺産分割により配偶者が配偶者居住権を取得するものとされたとき
  2. 配偶者居住権が遺贈(無償で贈与されること)の目的とされたとき

このほか、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所の審判によって、次の①、②の場合に限り配偶者居住権が認められることになります。
(改正民法1029条)

  1. 共同相続人間で配偶者居住権の合意があるとき
  2. ①以外の場合で、生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合で、居住建物の所有者の受ける不利益の程度に考慮してもなお配偶者の生活を維持するために、特に必要があると認めるとき

 

配偶者居住権の存続期間

 

生存配偶者が亡くなるまでです。

但し、遺産分割協議や遺言に別段の定めがあるとき、家庭裁判所が遺産分割の審判で別段の定めをしたときは、その定めによることになります。
(改正民法1030条)

 

配偶者居住権の消滅

 

  1. 用法遵守義務違反・善管注意義務違反があるとき
    配偶者が居住建物について用法順守義務、善良な管理者としての注意義務に違反した場合、居住建物所有者は、配偶者に対する意思表示で配偶者居住権を消滅させることができます。
    (改正民法1032条4項)
  2. 配偶者居住権の期間満了
    配偶者居住権の期間満了によっても配偶者居住権は消滅します。
    (改正民法1036条・民法597条1項)
  3. 配偶者の死亡
    配偶者居住権が認められた配偶者が死亡したときは、配偶者居住権は消滅します。
    (改正民法1036条・民法597条3項)

 

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