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新法創設前
自筆証書遺言は原則として遺言作成者が自分で遺言書を保管することになっていました。
その結果、遺言書の偽造や変造、隠匿や紛失などの問題が生じることも少なくありませんでした。
また、封入された自筆証書遺言は、裁判所の検認手続まで開封できないため、その間相続手続ができないという問題もありました。
法務局における遺言書の保管等に関する法律施行後
自筆証書遺言の原本を公的機関である遺言保管所(法務局)が保管する制度が創設されました。
遺言書保管申請先
遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が保有する不動産住所地を管轄する遺言書保管所(法務局)にいる遺言書保管官です。
保管申請の方法
遺言書作成者が遺言書保管所に自ら出向いて、遺言書保管官に対して、自己の遺言書を、封をしない状態で保管申請をすることになります。
遺言書保管官による審査
遺言保管所で保管された自筆証書遺言は検認手続が不要となります。
そのため、遺言書保管官が、遺言書が民法968条に定める形式を充足しているか等の外形的審査を行います。
遺言書に関する情報管理
遺言書保管官は、遺言書をデータ化し、遺言書に関するデータを遺言書保管ファイルで保管・管理することになります。
遺言書保管の申請の撤回
遺言者は、遺言書保管所に自ら出向いて、所定の書面を提出して、遺言書保管申請を撤回することができます。
遺言書の閲覧
遺言者は、申請した遺言書が保管されている遺言書保管所に自ら出向いて、所定の書面を提出して、遺言書保管官に対して、何時でも当該遺言書の閲覧を請求することができます。
遺言書情報証明書の交付
遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者等は、遺言書保管官に対し、 遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができます。
遺言書保管の通知
遺言書保管官は、関係相続人等に対して遺言書情報証明書を交付したり、第三者請求により遺言書を閲覧させた場合は、遺言書の存在を知らせるために相続人、受遺者、遺言執行者に対して、遺言書を保管していることを通知することになります。
遺言書保管事実証明書の交付
誰でも相続が開始した後は、遺言書保管官に対して、
①
遺言書保管所に自己に関係する遺言が保管されているか否かの事実確認
②
遺言書が保管されている場合には、遺言書保管ファイルに記録されている情報の中から
ア 遺言書に記載されている作成年月日
イ 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称、保管番号
を証明する書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。
裁判所による検認不要
遺言書保管所において保管する遺言書については、家庭裁判所による検認は不要となります。
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