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前回のブログに続いて、自筆証書遺言作成のポイントをご紹介します。

 

金融資産は相続分の指定又は包括遺贈で遺言を作成する

預貯金債権等の金融資産については、将来発生する相続の時点の残高が分かりません。

一方で預貯金債権は分割が容易であるといった特徴があります。

そこで預貯金債権等については、「〇〇銀行△△支店普通預金口座番号・・・・にかかる預金債権については、長男山田太郎及び次男山田次郎に各2分の1を相続させる」というように、相続分の指定又は包括遺贈によって分割するようにします。

 

葬儀費用や債務の負担者を指定しておく

相続債務は、債権者との関係では相続人が法定相続分で負担することになります。

しかし、銀行ローンが残る収益物件を特定の相続人に相続させる場合、収益物件は特定の相続人、そのローンは相続人全員で負担では全ての相続人の納得を得ることは難しくなります。

そこで、収益物件を相続させる相続人には、ワンセットで銀行ローンを相続するような遺言を書いておくことで円満な相続を実現できます。

 

遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言作成者に代わり、相続人・受遺者全員の代表の立場で相続手続を執行できる者のことです。

遺言執行者の指定がない場合、相続人の一部が相続手続に非協力的であったり、外国に居住していたりすると相続手続が滞ることがあります。

遺言執行者の指定があると相続手続をスムーズに行うことができます。

なお、遺言執行者になるには特定の資格は不要です。

弁護士以外でも相続人や受遺者の一人を遺言執行者に指定することができます。

 

次回のブログに続く

 

その他の相続に関する解説は

👉相続・遺言・遺産分割

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