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自筆証書遺言については、2019年1月13日以降、その作成要件の一部が緩和され、財産目録については自書が不要となりました。

また、2020年7月10日以降、遺言保管所(法務局)における自筆証書遺言の保管制度がスタートしました。

こうした法改正により、今後、遺言の作成については、自筆証書遺言を選択する方が増加するものと思われます。

 

一方で、裁判所や遺言保管所では遺言の作成方法等は教えてもらえないため、遺言に関して知識がない方が遺言を作成する場合、書籍等で作成方法を自ら調べるか、弁護士や司法書士といった専門家に相談する必要があります。

今回は、こうした遺言を作成するときのポイントをご紹介します。

 

1 名前以外で受遺者を特定できるようにする

仮に遺言に「〇〇は山田花子に相続させる」と書いても、相続人以外の同姓同名の山田花子さんがいると受遺者を特定することができなくなります。

そこで受遺者を記載するときは、名前のほかに生年月日は遺言作成者との関係(配偶者、長男など)など、受遺者を特定できる情報を合わせて書くようにします。

 

2 特定遺贈を基本に遺言を作成する

遺言の書き方には「相続財産の2分の1を長男山田太郎に相続させる」と書く方法(相続分の指定、又は包括遺贈といいます)と、「〇〇の不動産を長男山田太郎に相続させる」と書く方法(特定遺贈といいます)があります。

この点、相続分の指定や包括遺贈といった書き方では改めて相続人や受遺者の遺産分割協議が必要となります。

そこで遺言では、原則として特別遺贈によって相続財産を分割するようにしておきます。

 

次回のブログに続く

 

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